会則
成田市介護保険事業者連絡協議会会則
(名称)
第1条 本会は、成田市介護保険事業者連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第1条 本会は、成田市介護保険事業者連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、成田市内で介護保険事業を実施する事業者等による自主的組織として、その本来の職種、職域、利害を超えて、介護保険事業の円滑な運営を目指すとともに、会員自らの資質向上と質の高いサービスが提供できるよう、行政等との連絡調整を図り、地域保健福祉の充実と発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 事務局は、会長が選任された事業所に置く。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 適切で良質な介護サービスの提供の推進に関すること。
⑵ 介護サービス事業者等相互の意見交換、情報の共有化及び連絡調整に関すること。
⑶ 関連行政機関との緊密な連携による円滑な業務運営に関すること。
⑷ その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第5条 協議会の会員は、市民に対して介護サービスを提供する市内の介護サービス事業者(以下「会員」という。)及び、本会の目的に賛同し協力及び支援をする法人、個人等(以下「賛助会員」という。)とする。
2 協議会は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ市外の介護サービス事業者及び賛助者を協議会の会員とすることができる。
3 入会を希望する事業者及び賛助者は、第3条に規定する事務局に、所定の入会申込書(様式第1号)及び年会費を沿えて申し込むものとする。
4 退会を希望する会員は、事務局へ所定の退会届(様式第2号)を提出するものとする。
(役員)
第6条 協議会に、次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 3名
⑶ 理事 若干名
⑷ 監事 2名
(役員の任務)
第7条 役員は、次の職務を遂行するものとする。
⑴ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
⑶ 理事は、協議会の円滑な事業推進のための事項に関し、具体的内容を検討する。
⑷ 監事は、協議会の会務及び会計の執行状況を監査する。
(役員の選任)
第8条 総会において理事、監事を選任し、理事の中から会長及び副会長を選出し、決定する。
(役員の任期及び補充)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 協議会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会長は、次に定める事項を決定するため、年1回以上総会を招集しなければならない。
⑴ 事業計画の決定及び事業報告の承認
⑵ 収支予算の決定及び収支決算の承認
⑶ その他協議会の運営に関する重要事項
3 総会及び役員会の議長は、会長が務める。
4 総会は、会員の過半数の出席及び委任状により成立する。
5 役員会は、第6条の役員で構成し、会長が必要と認めたときに開催する。また、役員の過半数の出席により成立する。
6 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の時は議長がこれを決する。
7 役員会は、次の事項を議決する。
⑴ 総会に付議すべき事項
⑵ 総会の議決に基づく会務の執行に関する事項
⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
8 会長は、必要があると認めたときは、協議会の構成員以外の者を会議に出席させて、説明を求め、又は意見を述べさせ、又は資料の提供を求めることができる。
(部会)
第11条 必要に応じ、協議会に部会を設置することができる。
2 部会に関して必要な事項は、会長が定める。
(経費)
第12条 協議会の運営に必要な経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第13条 前条に規定する会費は、1事業のみ運営する会員は年5,000円、複数事業を運営する会員及び賛助会員は年10,000円とする。
(活動年度)
第14条 協議会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了するものとする。
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は役員会において協議し会長がこれを定める。
付 則
この会則は、平成28年2月2日から施行する。
この会則は、平成28年2月2日から施行する。